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大腸肛門機能障害研究会会則

第1条 名称
    本会は、大腸肛門機能障害研究会と称する。

第2条 目的
    本会は、大腸肛門機能障害の病態を機能の面から研究し、その診断と治療レベ
    ルの向上を通して、医学へ貢献することを目的とする。

第3条 事業
    本会は、前条の、目的を達成するため次の事業を行う。
    1.会員による研究発表と討論の場として研究会を開催する。
      研究会は原則として年1回開催する。
    2.研究会の抄録集もしくは記録集を作成する。
    3.その他、本会の目的に適した事業を行う。

第4条 会員(入会・退会)
    会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者とする。
    1.会員の種別は、一般会員・名誉会員・賛助会員とする。
    2.入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し本会事務局に
      提出し、所定の会費を納入する。
    3.退会する時は、その旨を本会事務局に届けでなければならない。
    この場合、既納会費は返却しない。
    4.連続して3年間会費を払わなかった者は退会したものとみなす。
    5.名誉会員は原則として世話人、監事を務めた者で、本会に多大な貢献をした
      ものの中から代表世話人が世話人会の議を経て推薦する。 

第5条 役員および職務
    1.本会に次の役員をおく。
      代表世話人        1名
      世話人         若干名
      監事         1~2名
      顧問          若干名
    2.代表世話人は、世話人より互選され、本会を代表し会務を統轄する。
    3.世話人は、会員の中から代表世話人が推薦し、世話人会の議を経て委嘱する。
    4.世話人は会の運営全般について代表世話人を補佐する。
    5.世話人会を本会の議決機関とし、研究会開催時に開催する。
      また、必要に応じて代表世話人が招集する。
    6.監事は、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱し、会計監査を行い、世話
      人会で報告する。
    7.顧問は、世話人会の推薦を経て代表世話人が依頼する。
    8.役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
    9.必要に応じて世話人会の議を経て各種委員会を設けることができる。


第6条 事務局
    本会の事務局は、熊本市中央区大江3丁目2番55号 
    社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高野病院に置く。

第7条 会費
    本会は、年会費を次の通り徴収する。
    イ)一般会員 3,000円
      但し、顧問及び名誉会員は会費を納めることを要しない。
    ロ)賛助会員 10,000円

第8条 会計年度
    会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、新年度の最初の世話人会に
    おいて前年度の収支決算報告を行う。

第9条 会則の変更
    本会の会則の変更は、世話人会において4分の3以上の賛成を必要とする。

  附則
    平成7年7月15日より施行する。
    平成8年4月1日から改定施行する。
    平成23年9月3日から改定施行する。
    平成30年9月15日から改定施行する。  


 
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